FXと確定申告
“店頭取引と取引所取引”の項で、「税金」について触れていますが、ここで詳しく説明したいと思います。投資で利益が得られたら、確定申告をして税金を納めなくてはなりません。雑所得の合計が、給与所得者は20万円以上、専業主婦は38万円以上で、申告・納税の義務が発生します。FX以外の雑所得(株の利益など)との合算の金額です。ただし、経費(FXのセミナー参加費やFX関連書籍代など)は除くことができます。確定申告の対象期間は、1/1~12/31で、未決済分は申告しなくて大丈夫です。翌年の2月、3月頃に申告します。
■税率について
店頭取引の場合は、総合課税方式で、「給与所得+FXの利益-経費=所得合計」となり、所得合計金額によって税率がスライドします(15%~50%)。所得の高い人ほど、たくさんの税金を納めなくてはなりません。
一方、取引所取引(くりっく365)の場合は、申告分離課税方式で、くりっく365の利益に対して1律20%の税率と決まっています。給与所得金額がいくらであってもかわりません。所得が多い人は、くりっく365を選ぶと税金の節約になります。
■取引所取引(くりっく365)の優遇について
くりっく365では、そのほかに2つの利点があります。ひとつは、「損益通算」です。商品先物や証券先物取引で損益と、くりっく365の損益を合算できるというものです。(「先物取引に係る雑所得等」のくくりなので、店頭取引との損益通算は不可。)
もうひとつは、「損失繰越控除」です。過去3年間の損失が控除されます。ただし、損失を出した年に損失の確定申告をしておかなければなりません。